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7節 透水性アスファルト舗装/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.7.1 一般事項

この節は、歩行者用通路の透水性アスファルト舗装に適用する。
なお、路盤は、3節による。

22.7.2 舗装の構成及び仕上り

  1. (1) 透水性アスファルト舗装の構成は、特記による。
  2. (2) 舗装の仕上り
    1. (ア) 表層の厚さは、22.4.2(3)による。
    2. (イ) 舗装の平たん性は、特記による。
      特記がなければ、著しい不陸がないものとする。

22.7.3 材料

透水性アスファルト舗装に用いるストレートアスファルト、砕石及び石粉の品質は、22.4.3による。

22.7.4 配合その他

  1. (1) 開粒度アスファルト混合物の配合は、表22.7.1 及び表22.7.2を満足するもので、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のマーシャル安定度試験方法によりアスファルト量を求め、配合を定める。
    表22.7.1 開粒度アスファルト混合物(13)の配合
    表22.7.1 開粒度アスファルト混合物(13)の配合
    表22.7.2 開粒度アスファルト混合物(13)に対する基準値
    表22.7.2 開粒度アスファルト混合物(13)に対する基準値
  2. (2) 定められた配合で、使用する開粒度アスファルト混合物の製造所において、試験練り及び試験施工を行った後、現場配合を決定し、表22.7.2 の基準値を満足することを確認する。
    ただし、同じ配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。
  3. (3) 開粒度アスファルト混合物の混合温度及び運搬については、22.4.4の(5)及び(6)による。

22.7.5 施工

施工は、22.4.5による。
ただし、プライムコートは施工しない。

22.7.6 試験

  1. (1) 表層の厚さは、22.4.6(1)(ア)により、切取り試験を行う。
  2. (2) 舗装の平たん性は、目視により確認する。
  3. (3) 開粒度アスファルト混合物の抽出試験は、22.4.6(3)による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。