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16.13.1 一般事項
- (1) この節は、建築物に使用するオーバーヘッドドアに適用する。
- (2) この節に規定する事項以外は、JIS A 4715 (オーバーヘッドドア構成部材) 及びオーバーヘッドドアの製造所の仕様による。
16.13.2 形式及び機構
- (1) セクション材料による区分は JIS A 4715 に基づくスチールタイプ、アルミニウムタイプ又はファイバーグラスタイプとし、適用は特記による。
特記がなければ、スチールタイプとする。 - (2) JIS A 4715による風圧力による強さの区分は、特記による。
- (3) 開閉方式による区分はバランス式、チェーン式又は電動式とし、適用は特記による。
特記がなければ、バランス式とする。 - (4) 収納形式による区分はスタンダード形、ローヘッド形、ハイリフト形又はバーチカル形とし、適用は特記による。
- (5) 障害物感知装置は、電動式の場合、16.11.2(4)(イ)による。
16.13.3 材料
- (1) セクション材料は、JIS A 4715 による。
- (2) ガイドレールに使用する材料は16.4.3(1)(ア)による溶融亜鉛めっき鋼板 (めっきの付着量は、Z27を満足するものとする。) 又は 16.6.3(1)によるステンレス鋼板とし、適用は特記による。
特記がなければ、溶融亜鉛めっき鋼板とする。
16.13.4 形状及び仕上げ
部材の厚さは、表16.13.1 による。
表16.13.1 オーバーヘッドドアに使用する部材の厚さ
(注) 強度上必要な場合は、板厚を増す。
16.13.5 工法
加工、組立及び取付けは、表16.13.2を標準とする。
表16.13.2 オーバーヘッドドアの加工、組立及び取付け
(注) コーチねじは、建具の製造所の指定するものとする。
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