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2節 メタルカーテンウォール/17章 カーテンウォール工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

17.2.1 一般事項

この節は、主要構成部材に金属系材料を用いたメタルカーテンウォール工事に適用する。

17.2.2 材料

  1. (1) メタルカーテンウォールに使用する金属系材料の種類は、特記による。
  2. (2) シーリング材は9.7.2[材料](1)により、種類は特記による。
  3. (3) ガラスは、16.14.2[材料](1)による。
  4. (4) ガラス取付け材料
    1. (ア) シーリング材は9.7.2(1)により、種類は特記による。
    2. (イ) 構造ガスケットは JIS A 5760 (建築用構造ガスケット) に基づき、材質・形状等は特記による。
  5. (5) 断熱材は、特記による。
  6. (6) 摩擦低減材は、カーテンウォールの製造所の仕様による。
  7. (7) 取付け用金物は、カーテンウォールの製造所の仕様による。
    ただし、屋外に使用するボルト、ナット類は、ステンレス製とする。

17.2.3 形状及び仕上げ

  1. (1) 製品の寸法許容差は、特記による。
    特記がなければ、アルミニウム合金鋳物の場合を除き、表17.2.1による。
    表17.2.1 メタルカーテンウォール製品の寸法許容差
    表17.2.1 メタルカーテンウォール製品の寸法許容差
  2. (2) 製品の見え掛り部分の仕上げは、特記による。
  3. (3) 取付け用金物の表面処理は、表14.2.2[亜鉛めっきの種別]とし、次による。
    1. (ア) 屋外に使用する場合、鋼材の表面処理はA種とする。
    2. (イ) 屋内に使用する場合、鋼材の表面処理はE種、ボルト及びナットの表面処理はF種とする。
  4. (4) ガラス溝の寸法、形状等は、特記による。
    特記がなければ、カーテンウォールの製造所の仕様による。

17.2.4 製作

  1. (1) メタルカーテンウォールの製作は、17.1.3による性能を確保する。
  2. (2) 異種金属の接触により腐食のおそれのある箇所には、接触腐食防止の対策を行う。
  3. (3) 溶接によって、仕上げ面が変色やゆがみを起こさないこと。
    また、溶接部には、適切な防錆処理を行う。

17.2.5 取付け

  1. (1) 躯体付け金物の取付けは、次による。
    1. (ア) 躯体付け金物は、必要な強度が得られるよう、あらかじめコンクリートへの打込み又は鉄骨部材への溶接により取り付ける。
    2. (イ) 躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差は、特記による。
      特記がなければ、表17.2.2による。
      表17.2.2 躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差
      表17.2.2 躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差
  2. (2) 主要部材の取付けは、次による。
    1. (ア) 部材の取付けは、所定の取付け順序及び方法により行う。
    2. (イ) カーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差は、特記による。
      特記がなければ、表17.2.3による。
      表17.2.3 メタルカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差
      表17.2.3 メタルカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差
    3. (ウ) カーテンウォール部材は、仮留め後、取付け位置を調整し、本留めを行う。
      性能上支障のある仮留めボルト等は、本留め後、直ちに撤去する。
    4. (エ) 現場溶接によって本留めをした場合は、直ちに表18.3.2[亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
      ただし、耐火被覆材の施工に支障のある部分は除く。
  3. (3) 耐火構造は、建築基準法施行令第107条の規定に基づき定められた技術的基準に適合するものとする。

17.2.6 ガラスの取付け

ガラスの取付け方法は、特記による。

17.2.7 シーリング材の施工及び試験

シーリング材の施工及び試験は、9章7節[シーリング]による。

17.2.8 養生

カーテンウォール構成部材は、施工中に変色、汚損、排水経路の目詰り等が発生しないように、必要に応じて、養生を行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。