公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 16章 建具工事-3節 樹脂製建具 16.3.1 一般事項 この節は、建具の製造所が通常製作している無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。 この節は、建具の製造所が通常製作している 既製の 無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。 16.3.2 性能及び構造 (1) 建具の性能及び構造は、 16.2.2(1)による。 (1) 建具の性能及び構造は、 ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合はJIS A 4706 (サッシ) による。 16.3.2 性能及び構造 表16.3.2 外部に面する樹脂製建具の性能等級等(木下地) 表16.3.2 外部に面する樹脂製建具の性能等級等(木下地) [表の中は変更なし] (注) D種及びE種を使用する場合は、木造建築物の高さ13m以下とする。 16.3.2 性能及び構造 (2) 樹脂製建具の性能値等 (イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、 特記による。特記がなければ、外部に面する建具は表 16.3.3により、種別は特記による。 表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の遮音性能等級 (2) 樹脂製建具の性能値等 (イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は T-1又はT-2とし、適用は特記による。 表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の遮音性能等級 [なし] 16.3.2 性能及び構造 (2) 樹脂製建具の性能値等 (ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は 表16.3.4 により、 種別は 特記による。 表16.3.4 外部に面する樹脂製建具の断熱性能等級 (2) 樹脂製建具の性能値等 (ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は 表16.3.3 により、 断熱性の等級は 特記による。 表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の断熱性の等級 16.3.2 性能及び構造 (エ) [なし] (エ) 外部に
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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