※ このページは、 公共建築木造工事標準仕様書 令和4年版 の抜粋です。 出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/gobuild/moku_hyoushi.html) 20.3.1 一般事項 20.3.2 窯業系サイディング工事 20.3.3 複合金属サイディング工事 20.3.1 一般事項 (1) 適用範囲 この節は、木造建築物の高さ13m以下の外壁に、通気構法による窯業系サイディング又は複合金属サイディングを用いる外壁工事に適用する。 (2) 基本要求品質 (ア) 窯業系サイディング又は複合金属サイディングの工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) 窯業系サイディング又は複合金属サイディングで構成された部位は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に設けられていること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (ウ) 窯業系サイディング又は複合金属サイディングで構成された部位は、耐久性、耐火性、耐震・耐風圧、防水等に対し所要の性能を有し、取合い部は有害な欠陥がないこと。 20.3.2 窯業系サイディング工事 (1) 材料 (ア) サイディング材は、JIS A 5422 (窯業系サイディング) に基づき、種類、形状、働き長さ・働き幅、厚さ、表面仕上げ、耐凍害性能及び防火・耐火性能は、特記による。 (イ) 土台水切り、中間水切り、目地ジョイナー、取付け金物、釘及びスターターは、製造所の指定する製品とする。 (ウ) 接合材の材質、形状及び寸法は、サイディング製造所の指定する製品とする。 (エ) 通気胴縁 (a) 樹種名及び寸法は、特記による。特記がなければ、樹種は杉とする。 (b) 防腐処理を行う場合は、特記による。 (オ) 透湿防水シート及び防水テープ (a) 透湿防水シートは、11.4.2[材料](1)による。 (b) 両面粘着防水テープ及び片面粘着テープは、11.4.2[材料](2)による。 (カ)
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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