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公共建築木造工事標準仕様書 令和4年版 抜粋/20章 ユニット及びその他の工事 3節 サイディング工事

※ このページは、 公共建築木造工事標準仕様書 令和4年版 の抜粋です。 出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/gobuild/moku_hyoushi.html) 20.3.1 一般事項 20.3.2 窯業系サイディング工事 20.3.3 複合金属サイディング工事 20.3.1 一般事項 (1) 適用範囲 この節は、木造建築物の高さ13m以下の外壁に、通気構法による窯業系サイディング又は複合金属サイディングを用いる外壁工事に適用する。 (2) 基本要求品質 (ア) 窯業系サイディング又は複合金属サイディングの工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) 窯業系サイディング又は複合金属サイディングで構成された部位は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に設けられていること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (ウ) 窯業系サイディング又は複合金属サイディングで構成された部位は、耐久性、耐火性、耐震・耐風圧、防水等に対し所要の性能を有し、取合い部は有害な欠陥がないこと。 20.3.2 窯業系サイディング工事 (1) 材料 (ア) サイディング材は、JIS A 5422 (窯業系サイディング) に基づき、種類、形状、働き長さ・働き幅、厚さ、表面仕上げ、耐凍害性能及び防火・耐火性能は、特記による。 (イ) 土台水切り、中間水切り、目地ジョイナー、取付け金物、釘及びスターターは、製造所の指定する製品とする。 (ウ) 接合材の材質、形状及び寸法は、サイディング製造所の指定する製品とする。 (エ) 通気胴縁 (a) 樹種名及び寸法は、特記による。特記がなければ、樹種は杉とする。 (b) 防腐処理を行う場合は、特記による。 (オ) 透湿防水シート及び防水テープ (a) 透湿防水シートは、11.4.2[材料](1)による。 (b) 両面粘着防水テープ及び片面粘着テープは、11.4.2[材料](2)による。 (カ)

公共建築木造工事標準仕様書 令和4年版 抜粋/11章 防水工事 2節 FRP系塗膜防水

※ このページは、 公共建築木造工事標準仕様書 令和4年版 の抜粋です。 出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/gobuild/moku_hyoushi.html) 11.2.1 一般事項 11.2.2 材料 11.2.3 防水層の工程 11.2.4 施工 11.2.5 施工管理 11.2.1 一般事項 この節は、合板類及び防火板 (建築基準法第62条及び同法施行令第136条の2の2の規定に適合するボード類) を下地とする床面積が20m2程度のバルコニー床等にFRP系塗膜防水を施す工事に適用する。 11.2.2 材料 (1) 防水用ポリエステル樹脂は、日本建築学会材料規格 JASS 8 M-101 (防水用ポリエステル樹脂) に適合するものとする。 (2) 防水用ガラスマットは、日本建築学会材料規格 JASS 8 M-102 (防水用ガラスマット) に適合するものとする。 (3) プライマー、絶縁用ブチルゴムテープ、パテ材、硬化剤、トナー、歩行用仕上げ塗料、FRP系塗膜防水用ルーフドレン等は、製造所の指定する製品とする。 (4) FRP系塗膜防水の取合い部に施工するシーリングは、変成シリコーン系とする。 (5) ルーフドレンは、FRP系塗膜防水用ルーフドレン又は鋳鉄製とし、適用は特記による。 なお、ルーフドレンはFRP系塗膜防水材をドレンパイプ内に50mm以上入れ込める形状とする。 (6) オーバーフロー管はつば付とし、製造所の指定する製品とする。 11.2.3 防水層の工程 FRP系塗膜防水の工程及び施工部位は、表11.2.1による。 表11.2.1 FRP系塗膜防水の工程 (注) 1. 下地が防火板で浸透が著しい場合は、再度プライマーを塗布する。 2. 各作業段階は、その段階ごとで防水層を硬化させることにより工程を分けることが出来る。 3. 工程1から工程4までの塗り重ね時間は、製造所の指定する塗り重ね時間とする。 4. 歩行用仕上げ塗料は、不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした仕上げ塗料とする。 11.2.4 施工 (1) 防水材料の周囲への飛散、施工場所以外への汚染

公共建築木造工事標準仕様書 令和4年版 抜粋/11章 防水工事 4節 透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルト工事

※ このページは、 公共建築木造工事標準仕様書 令和4年版 の抜粋です。 出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/gobuild/moku_hyoushi.html) 11.4.1 一般事項 11.4.2 材料 11.4.3 施工 11.4.1 一般事項 この節は、外壁を取り付ける場合の透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェル トを留め付ける工事に適用する。 11.4.2 材料 (1) 透湿防水シートは、JIS A 6111 (透湿防水シート) に規定する透湿防水シートBとする。 (2) 防水テープ (ア) 両面粘着防水テープの幅は、特記による。 特記がなければ50mm幅以上のものを使用し、傷やしわがないものとする。 (イ) 両面粘着防水テープは、製造所が定める使用可能期間以内に使用する。 (ウ) 両面粘着防水テープは、JIS A 6112(住宅用両面粘着防水テープ)による。 なお、片面粘着防水テープは、両面粘着防水テープの性能基準に準ずる製品とする。 (3) 改質アスファルトフェルト 改質アスファルトフェルトは、(一社)日本防水材料協会規格ARK14w-04:2018(改質アスファルトフェルト)による。 (4) ステープルは、JIS A 5556 (工業用ステープル) による。 11.4.3 施工 (1) 施工条件 (ア) 降雨・降雪時、降雨・降雪が予想される場合又は降雨・降雪後で下地が未乾燥の場合は、施工を行わない。 (イ) 防腐・防蟻処理された胴縁を使用する場合、透湿防水シート施工後、降雨・降雪等で胴縁及び透湿防水シートを濡らさないよう、直ちに外装材を設置する。 (ウ) 防水テープの施工は、5℃未満では原則行わない。 (エ) 防水テープの施工は、被着体の乾燥のほか、油分、ほこり、木屑等の汚れを除去したうえで行う。 (2) 透湿防水シート、防水テープ及び先張り防水シートの工法 (ア) 透湿防水シートの施工は、開口部回り、外壁上下端部及び取合い部の雨水処理、

公共建築木造工事標準仕様書 令和4年版 抜粋/10章 木工事 8節 外壁回り

※ このページは、 公共建築木造工事標準仕様書 令和4年版 の抜粋です。 出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/gobuild/moku_hyoushi.html) 10.8.1 外壁下地材料 10.8.2 外壁通気構法下地 10.8.3 外壁板張り 10.8.4 外壁造作 10.8.5 ひさし 10.8.1 外壁下地材料 (1) 胴縁は、次による。 (ア) 樹種名、寸法及び間隔は、特記による。 (イ) 胴縁の工法は、表10.8.1による。 (ウ) 防腐・防蟻処理は、4.2.1[防腐・防蟻処理]により、適用は特記による。 表10.8.1 胴縁の工法 (2) ラス下地板・下地用合板は、次による。 (ア) ラス下地板 (a) 下地板の樹種名及び寸法は、特記による。特記がなければ、寸法は厚さ12mm、幅75mmとする。 (b) 防腐・防蟻処理は、4.2.1[防腐・防蟻処理]により、適用は特記による。 (c) 含水率は、10.2.1(2)による。 (d) ラス下地板の施工は、次による。 ① ラス下地板は、ステープル100mm以内の留付けに対して有効な間隔で留め付ける。 ② 下地板は、通りよく、20mm程度の目透しとする。 ③ ラス下地板の留付けは、胴縁を挟んでも間柱間等の支持力が得られる長さの釘とし、釘の種類及び寸法は、特記による。 釘は2本打ちとし、釘間隔は、釘胴径の15倍以上空ける。 特記がなければ、仕上げがタイル張り等で荷重が大きくなる場合を除き、外張り断熱を行っていない場合、下地板が厚さ12mm、幅75mm製材の場合はNZ50列2本打ち、12㎜の合板の場合はNZ65を150mm以下の間隔で留め付ける。 ④ 継手は受材心で突付け継ぎとし、横張り6枚以下ごとに乱継ぎとする。 また、出隅・入隅の場合は、隅柱等の隅部分の両側に受材を取り付け、ラス

全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 令和4年3月23日 国営建技第11号 令和4年5月10日 国営建技第1号 最終改定 令和5年3月24日 国営建技第15号 各章共通事項 仮設工事 土工事 地業工事 鉄筋工事 コンクリート工事 鉄骨工事 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事 防水工事 石工事 タイル工事 木工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 カーテンウォール工事 塗装工事 内装工事 ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽及び屋上緑化工事 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土工事 共通事項 根切り等 山留め 4章 地業工事 共通事項 試験及び報告書 既製コンクリート杭地業 鋼杭地業 場所打ちコンクリート杭地業 砂利、砂、捨コンクリート地業等 5章 鉄筋工事 共通事項 材料 加工及び組立 ガス圧接 機械式継手 溶接継手 6章 コンクリート工事 共通事項 コンクリートの種類及び品質 コンクリートの材料及び調合 レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬 コンクリートの品質管理 コンクリートの工事現場内運搬、打込み及び締固め 養生 型枠 試験等 軽量コンクリート 寒中コンクリート 暑中コンクリート マスコンクリート 無筋コンクリート 流動化コンクリート 7章 鉄骨工事

変更か所目次(平成31年版→令和4年版) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所です。 変更か所については、読点「、」の変更は除外し、「監督職員との協議による」→「監督職員と協議する」のような意味が変わらない言い回しの変更のようなものは除外しています。 ただし、あまり厳密にできていなくて、意味が変わらない言い回しの変更は、けっこう含んでしまっています。 各章共通事項 仮設工事 土工事 地業工事 鉄筋工事 コンクリート工事 鉄骨工事 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事 防水工事 石工事 タイル工事 木工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 カーテンウォール工事 塗装工事 内装工事 ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽及び屋上緑化工事 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項  [変更なし] 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土工事 共通事項  [変更なし] 根切り等  [変更なし] 山留め 4章 地業工事 共通事項  [変更なし] 試験及び報告書  [変更なし] 既製コンクリート杭地業 鋼杭地業 場所打ちコンクリート杭地業 砂利、砂、捨コンクリート地業等  [変更なし] 5章 鉄筋工事 共通事項  [変更なし] 材料 加工及び組立 ガス圧接 機械式継手 溶接継手 6章 コンクリート工事 共通事項  [変更なし] コンクリートの種類及び品質 コンクリートの材料及び調合  [変更なし] レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬  [変更なし] コンクリートの品質管理  [変更なし] コンクリートの工事現場内運搬、打込み及び締固め 養生  [変更なし

23章5節 屋上緑化 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 23章 植栽及び屋上緑化工事-5節 屋上緑化 23.5.1 一般事項 この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。ただし、屋上緑化システムの適用は、保護コンクリートに限る。 この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。ただし、屋上緑化システムの適用は、保護コンクリート がある場合 に限る。 23.5.4 工法 (3) 排水孔及びルーフドレンには、目詰まり 及び 土壌流出防止用カバー等を設ける。 (3) 排水孔及びルーフドレンには、目詰まり 、 土壌流出防止用カバー等を設ける。

23章3節 植樹 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 23章 植栽及び屋上緑化工事-3節 植樹 23.3.2 材料 (2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。 なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。 (ア) 樹高 (「株立」の場合を除く。) は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。 なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。 (2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。 なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。 (ア) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。 なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。

23章2節 植栽基盤 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 23章 植栽及び屋上緑化工事-2節 植栽基盤 23.2.3 材料 (3) 土壌改良材を使用する場合は、土壌との適合性を確認し、品質を証明する資料を 監督職員に提出して、 承諾を受ける。 (3) 土壌改良材を使用する場合は、土壌との適合性を確認し、品質を証明する資料を 提出し、監督職員の 承諾を受ける。 23.2.4 工法 (1) A種の工法は、次による。 (ウ) 200mm 程度の厚さの土壌を 細砕し (耕うん) 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (2) B種の工法は、次による。 有効土層の厚さの土壌を 細砕し (耕うん) 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (1) A種の工法は、次による。 (ウ) 20cm 程度の厚さの土壌を 細砕 (耕うん) し 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (2) B種の工法は、次による。 有効土層の厚さの土壌を 細砕 (耕うん) し 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 23.2.4 工法 (5) 土壌改良材を使用する場合は、使用目的に応じて、指定量を適切に土とかくはんする。 (5) 土壌改良材を使用する場合は、使用目的に応じて、 特記された 指定量を適切に土とかくはんする。

22章9節 砂利敷き 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-9節 砂利敷き 22.9.2 材料 砂利敷きは表22.9.1により、種別は特記による。特記がなければ、通路はA種、 建物周囲 その他はB種とする。 砂利敷きは表22.9.1により、種別は特記による。特記がなければ、通路はA種、 建築物の周囲 その他はB種とする。

22章8節 ブロック系舗装 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-8節 ブロック系舗装 22.8.2 舗装の構成及び仕上り (1) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1及び次による。 (ア) コンクリート平板舗装の目地材は、砂又はモルタルとし、適用は特記による。 特記がなければ、砂とする。 (ウ) コンクリート平板舗装及び舗石舗装のクッション材は、砂又は空練りモルタルとし、適用は特記による。 特記がなければ、砂とする。 (1) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1及び次による。 (ア) コンクリート平板舗装の目地材は砂又はモルタルとし、適用は特記による。 (ウ) コンクリート平板舗装及び舗石舗装のクッション材は砂又は空練りモルタルとし、適用は特記による。 22.8.3 材料 (2) インターロッキングブロックは、JIS A 5371のインターロッキングブロックに基づき、種類、形状、寸法、厚さ、曲げ強度、表面加工等は、特記による。特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2 の普通ブロック厚さ80mm とし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2 の普通ブロック厚さ60mm とする。 (2) インターロッキングブロックはJIS A 5371のインターロッキングブロックに基づき、種類、形状、寸法、厚さ、曲げ強度、表面加工等は特記による。特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2 、厚さ80mmの普通ブロック とし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2、 厚さ60mmの普通ブロック とする。 22.8.3 材料 (3) 舗石に用いる石材は、 JIS A 5003 (石材) に基づく2等品とし、 種類、形状、寸法及び厚さは、特記による。 (3) 舗石に用いる石材は 寸法の不正確、そり、き裂、むら、くされ、欠け及びへこみのほとんどないもので、荷口のそろったものとし、 種類、形状、寸法及び厚さは特記による。 22.8.4 施工 (1) コンクリート平板舗装は、次による。 (ウ) 目地 (a) コンクリート平板を砂で敷き込む場合は、ねむり目地とし、 コンクリート平板を定着させた後に砂を散布し、 空隙を 充填する。 なお、余分な砂は、取り除く。 (b) コンクリート平板を空練りモルタル

22章7節 透水性アスファルト舗装 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-7節 透水性アスファルト舗装 22.7.2 舗装の構成及び仕上り (2) 舗装の仕上り (ア) 表層の厚さ の許容差 は、22.4.2(3)による。 (2) 舗装の仕上り (ア) 表層の厚さは、22.4.2(3)による。 22.7.6 試験 (1) 表層の厚さ の試験 は、22.4.6(1)(ア)による。 (1) 表層の厚さは、22.4.6(1)(ア)により、 切取り試験を行う。

22章6節 カラー舗装 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-6節 カラー舗装 22.6.2 舗装の構成及び仕上り 表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ 表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ 22.6.3 材料 (1) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。 (ア) アスファルト、 骨材、石粉 は、22.4.3による。 (1) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。 (ア) アスファルト、 骨材及び石粉 は、22.4.3による。 22.6.4 配合その他 (1) 加熱系混合物の配合その他は、22.4.4及び次による。 (ウ) 加熱系混合物は、施工に先立ち、試験練りにより見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、 見本の作成を 省略することができる。 (2) ニート工法及び塗布工法の配合その他は、特記による。施工に先立ち、見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、 見本の作成を 省略することができる。 (1) 加熱系混合物の配合その他は、22.4.4及び次による。 (ウ) 加熱系混合物は、施工に先立ち、試験練りにより見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 (2) ニート工法及び塗布工法の配合その他は、特記による。施工に先立ち、見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 22.6.5 施工 (1) 加熱系混合物の施工は、22.4.5及び次による。 (イ) 結合材に石油樹脂を使用する場合、アスファルト混合物の製造時の温度によって変色する場合があるため、 必要に応じて中温化技術を使用する。 (1) 加熱系混合物の施工は、22.4.5及び次による。 (イ) 結合材に石油樹脂を用いる場合は、アスファルト混合物の製造時の温度によって は 変色する場合があるため、 温度管理を適切に行う。 22.6.6 試験 (1) 加熱系混合物の試験は、次による。 (ア) 締固め度及び舗装厚さは22.4.6(1)による。 (1) 加熱系混合物の試験は、次による。 (ア) 締固め度及
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