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5節 屋上緑化/23章 植栽及び屋上緑化工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.5.1 一般事項 23.5.2 植栽基盤 23.5.3 材料 23.5.4 工法 23.5.5 新植樹木、芝及び地被類の枯補償 23.5.1 一般事項 この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。 ただし、屋上緑化システムの適用は、保護コンクリートがある場合に限る。 23.5.2 植栽基盤 (1) 屋上緑化システムは、次による。 (ア) 屋上緑化システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されるものとする。 (イ) 土壌層の厚さは、特記による。 (2) 屋上緑化軽量システムは、次による。 (ア) 屋上緑化軽量システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されるものとし、その工法はシステムの製造所の仕様による。 (イ) 植栽基盤の質量は、60㎏/m2以下とする。 23.5.3 材料 (1) 屋上緑化システムの各構成層の材質及び性能は、次の(ア)から(オ)までによる。 なお、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ア) 耐根層 (a) 長期 (2年以上) にわたり、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力を有するものとする。 また、重ね合せ部についても同等の性能を有するものとする。 (b) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。 (イ) 耐根層保護層 (a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。 なお、耐根層を保護コンクリート (絶縁シートも含む。) の下に設ける場合は、保護コンクリートを耐根層保護層とすることができる。 (b) 施工中及び施工後において、防水層及び耐根層を保護する性能を有するものとする。 (ウ) 排水層 排水層は次により、種類は特記による。 (a) 軽量骨材 ① 透水排水管

4節 芝張り、吹付けは種及び地被類/23章 植栽及び屋上緑化工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.4.1 一般事項 23.4.2 材料 23.4.3 芝張りの工法 23.4.4 吹付けは種の工法 23.4.5 地被類の工法 23.4.6 養生その他 23.4.7 芝張り、吹付けは種及び地被類の枯補償 23.4.1 一般事項 この節は、芝、吹付けは種及び地被類の新植に適用する。 23.4.2 材料 (1) 芝 (ア) 種類はコウライシバ又はノシバの類とし、適用は特記による。 特記がなければ、コウライシバの類とする。 (イ) 芝は、雑草の混入しない良質なものとし、生育がよく緊密な根茎を有し、刈込みのうえ、土付きの切芝とする。 (2) 芝ぐしは、厚みのある太い竹を割り、頭部を節止めにした長さ150mm以上のものとする。 (3) 吹付けは種用種子等 (ア) 種子の種類及び量は、特記による。 特記がなければ、種類は、洋芝類とする。 なお、採集後2年以内で、きょう雑物を含まない発芽率 80%以上、かつ、施工時期及び地域に適したものとする。 (イ) ファイバー (木質繊維) 等は、長さが6mm 以下で、植物の生育に有害な成分及びきょう雑物を含まないものとする。 (ウ) 粘着剤は、ポリビニルアルコール等とする。 (エ) 肥料は、有機質系肥料又は化成肥料とする。 (4) 地被類は発育が盛んで乾燥していないコンテナ栽培品とし、植物の種類 、芽立数、径及び単位面積当たりの株数は特記による。 23.4.3 芝張りの工法 (1) 芝張りは目地張り又はべた張りとし、適用は特記による。 特記がなければ、平地は目地張り、法面はべた張りとする。 なお、芝張り完了後、適宜かん水する。 (2) 目地張り (平地の場合) は、次による。 (ア) 目地寸法は30mm 以内とし、所定の位置に切芝を置く。 (イ) 横目地を通し、縦目地は、芋目地にならないようにする。 全面をハンドローラー等で不陸直しを行い、転圧して芝の根を土壌に密着させる。 (ウ) 目土は、土塊その

3節 植樹/23章 植栽及び屋上緑化工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.3.1 般事項 23.3.2 材料 23.3.3 新植の工法 23.3.4 新植樹木の枯補償 23.3.5 樹木の移植 23.3.6 移植樹木の枯損処置 23.3.1一般事項 この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。 23.3.2 材料 (1) 樹木は、発育良好で枝葉が密生し、病虫害のない樹姿の良いものとし、あらかじめ根回し又はコンテナ栽培 (容器栽培) をした細根の多い栽培品とする。 ただし、やむを得ない場合は、監督職員の承諾を受けて、栽培品以外のものを用いることができる。 (2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。 なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。 また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。 (ア) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。 なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。 (イ) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方向に伸長した枝 (葉) の幅をいう。 測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。 なお、葉張りとは、低木の場合についていう。 (ウ) 幹周は、樹木の幹の周長とし、根鉢の上端から 1.2mの高さの位置を測定する。 ただし、測定する位置に枝が分岐している場合は、その上部を測定する。 なお、幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の 70%をもって周長とする。 (エ) 根元周は、幹の根元の周長とする。 (オ) 株立の樹高は、次による。 (a) 株立数が2本立の場合は、1本は所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の 70%以上に達していること。 (b) 株立数が3本立以上の場合は、株立の過半数が所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の 70%以上に達していること。 (カ) 刈込みものは、枝葉密度が良好で、四方向均質のものとする。 (3) 支柱材は次により、種類は特記による。

2節 植栽基盤/23章 植栽及び屋上緑化工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.2.1 一般事項 23.2.2 植栽基盤一般 23.2.3 材料 23.2.4 工法 23.2.1 一般事項 この節は、植栽地を植物が正常に生育できる状態に整備する植栽基盤の整備に適用する。 なお、「有効土層」とは、植物の根が支障なく伸びられるように整備する土層をいう。 23.2.2 植栽基盤一般 (1) 植栽基盤の整備の適用は、特記による。 ただし、芝及び地被類の植栽を行う場合は、植栽基盤の整備を行う。 (2) 有効土層として整備する面積及び厚さは、特記による。 特記がなければ、樹木等に応じた有効土層の厚さは、表23.2.1 による。 表23.2.1 樹木等に応じた有効土層の厚さ (3) 植栽基盤に浸透した雨水を排水するため、暗きょ、開きょ、排水層、縦穴排水等を設置する場合は、特記による。 (4) 植栽基盤の整備工法は表23.2.2により、種別は特記による。 特記がなければ、樹木の場合はA種、芝及び地被類の場合はB種とする。 表23.2.2 植栽基盤の整備工法 (5) 土壌改良材の適用は、特記による。 23.2.3 材料 (1) 植込み用土は客土又は現場発生土の良質土とし、適用は特記による。 なお、客土は、植物の生育に適した土壌で、小石、ごみ、雑草等のきょう雑物を含まない良質土とする。 (2) 土壌改良材の種類は、特記による。 (3) 土壌改良材を使用する場合は、土壌との適合性を確認し、品質を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 23.2.4 工法 (1) A種の工法は、次による。 (ア) 有効土層の厚さの土壌を、植物の根の生長に支障がない程度の大きさに砕き (粗起し) 、きょう雑物を取り除きながら掘り起こす。 (イ) 耕うんができる程度に平らにする。 (ウ) 20cm程度の厚さの土壌を細砕 (耕うん)し、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (2) B種の工法は、次による。 有効土層の厚さの土壌

1節 共通事項/23章 植栽及び屋上緑化工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.1.1 一般事項 23.1.2 基本要求品質 23.1.3 植栽地の確認等 23.1.1 一般事項 この章は、樹木、芝張り、吹付けは種及び地被類の植栽工事並びに屋上緑化工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 23.1.2 基本要求品質 (1) 植栽及び屋上緑化工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 樹木、支柱等は、所定の形状及び寸法を有すること。 また、植物は、所定の位置に植えられ、形姿が良く、有害な傷がないこと。 (3) 新植の樹木等は、活着するよう育成したものであること。 23.1.3 植栽地の確認等 (1) 植栽地の排水性(透水性)及び土壌硬度が植栽に適していることを確認する。 なお、土壌の水素イオン濃度指数 (pH) 、電気伝導度 (EC) 等の試験を行う場合は、特記による。 (2) 確認及び試験の結果の記録を監督職員に提出する。 (3) 確認及び試験の結果、樹木等の生育に支障となるおそれがある場合は、監督職員と協議する。

9節 砂利敷き/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.9.1 一般事項 22.9.2 材料 22.9.3 施工 22.9.1 一般事項 この節は、構内の砂利敷きに適用する。 22.9.2 材料 砂利敷きは表22.9.1により、種別は特記による。 特記がなければ、通路はA種、建築物の周囲その他はB種とする。 表22.9.1 砂利敷きの種別 22.9.3 施工 (1) 下地は、水はけよく勾配をとり、地均しのうえ、転圧し、締め固める。 (2) A種の場合は、次による。 (ア) 下敷きは、厚さ60mm程度に敷き込み、きょう雑物を除いた粘質土、砕石ダスト等を 100m2当たり2m3の割合で敷き均し、転圧し、締め固める。 (イ) 上敷きは、厚さ30mm程度に敷き均して仕上げる。 (3) B種の場合は、砂利又は砕石を厚さ60mm程度に敷き均して仕上げる。

8節 ブロック系舗装/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.8.1 一般事項 22.8.2 舗装の構成及び仕上り 22.8.3 材料 22.8.4 施工 22.8.5 試験 22.8.1 一般事項 この節は、コンクリート平板舗装、インターロッキングブロック舗装及び舗石舗装に適用する。 なお、路盤は、 3節 による。 22.8.2 舗装の構成及び仕上り (1) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1及び次による。 (ア) コンクリート平板舗装の目地材は砂又はモルタルとし、適用は特記による。 (イ) 舗石舗装の基層はアスファルト混合物又はコンクリート版とし、適用は特記による。 基層の厚さは、特記による。 特記がなければ、アスファルト混合物の場合は 50mm、コンクリート版の場合は70mmとする。 (ウ) コンクリート平板舗装及び舗石舗装のクッション材は砂又は空練りモルタルとし、適用は特記による。 表22.8.1 ブロック系舗装の構成及び厚さ (2) 仕上り面は歩行に支障となる段差がないものとし、平たん性は特記による。 特記がなければ、コンクリート平板間の段差、インターロッキングブロック間の段差及び舗石間の段差は、3mm以内とする。 22.8.3 材料 (1) コンクリート平板はJIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の平板に基づき、種類、寸法及び厚さは特記による。 特記がなければ、厚さ 60mmとする。 (2) インターロッキングブロックはJIS A 5371のインターロッキングブロックに基づき、種類、形状、寸法、厚さ、曲げ強度、表面加工等は特記による。 特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2、厚さ80mmの普通ブロックとし、歩行者用通路は曲げ強度 3.0N/mm2、厚さ 60mmの普通ブロックとする。 (3) 舗石に用いる石材は寸法の不正確、そり、き裂、むら、くされ、欠け及びへこみのほとんどないもので、荷口のそろったものとし、種類、形状、寸法及び厚さは特記による。 (4) クッション材 (ア) クッション材に用いる砂は川砂、

7節 透水性アスファルト舗装/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.7.1 一般事項 22.7.2 舗装の構成及び仕上り 22.7.3 材料 22.7.4 配合その他 22.7.5 施工 22.7.6 試験 22.7.1 一般事項 この節は、歩行者用通路の透水性アスファルト舗装に適用する。 なお、路盤は、 3節 による。 22.7.2 舗装の構成及び仕上り (1) 透水性アスファルト舗装の構成は、特記による。 (2) 舗装の仕上り (ア) 表層の厚さは、 22.4.2(3) による。 (イ) 舗装の平たん性は、特記による。 特記がなければ、著しい不陸がないものとする。 22.7.3 材料 透水性アスファルト舗装に用いるストレートアスファルト、砕石及び石粉の品質は、 22.4.3 による。 22.7.4 配合その他 (1) 開粒度アスファルト混合物の配合は、表22.7.1 及び表22.7.2を満足するもので、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のマーシャル安定度試験方法によりアスファルト量を求め、配合を定める。 表22.7.1 開粒度アスファルト混合物(13)の配合 表22.7.2 開粒度アスファルト混合物(13)に対する基準値 (2) 定められた配合で、使用する開粒度アスファルト混合物の製造所において、試験練り及び試験施工を行った後、現場配合を決定し、表22.7.2 の基準値を満足することを確認する。 ただし、同じ配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。 (3) 開粒度アスファルト混合物の混合温度及び運搬については、 22.4.4の(5)及び(6) による。 22.7.5 施工 施工は、 22.4.5 による。 ただし、プライムコートは施工しない。 22.7.6 試験 (1) 表層の厚さは、 22.4.6(1)(ア) により、切取り試験を行う。 (2) 舗装の平たん性は、目視により確認する。 (3) 開粒度アスファルト混合物の抽出試験は、 22.4.6(3) による。

6節 カラー舗装/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.6.1 一般事項 22.6.2 舗装の構成及び仕上り 22.6.3 材料 22.6.4 配合その他 22.6.5 施工 22.6.6 試験 22.6.1 一般事項 この節は、カラー舗装に適用する。 なお、路盤は、 3節 による。 22.6.2 舗装の構成及び仕上り (1) カラー舗装の種類は加熱系又は常温系とし、種類は特記による。 (2) 加熱系カラー舗装は、次による。 (ア) 構成及び厚さは、特記による。 また、表層に用いる加熱系混合物の結合材はアスファルト混合物又は石油樹脂系混合物とし、種類は特記による。 (イ) 締固め度は、 22.4.2(2) による。 (ウ) 表層の厚さは、 22.4.2(3) による。 (エ) 舗装の平たん性は、 22.4.2(4) による。 (3) 常温系カラー舗装の工法は、特記による。 また、着色部の下部はアスファルト舗装又はコンクリート舗装とし、適用は特記による。 (ア) 着色部の厚さは、表22.6.1による。 (イ) アスファルト舗装又はコンクリート舗装は、それぞれ 4節 又は 5節 による。 表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ 22.6.3 材料 (1) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。 (ア) アスファルト、骨材及び石粉は、 22.4.3 による。 (イ) 添加する顔料は、無機系とする。 (ウ) 添加する着色骨材又は自然石は、特記による。 (2) ニート工法に使用する材料は、次による。 (ア) 結合材は、エポキシ樹脂とする。 (イ) 車路で滑り止め機能をもたせる場合に使用する硬質骨材の性状は、表22.6.2による。 表22.6.2 硬質骨材の性状 (3) 塗布工法に使用する材料は、アクリル系カラー塗布材とする。 22.6.4 配合その他 (1) 加熱系混合物の配合その他は、 22.4.4 及び

5節 コンクリート舗装/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.5.1 一般事項 22.5.2 舗装の構成及び仕上り 22.5.3 材料 22.5.4 施工 22.5.5 養生 22.5.6 試験 22.5.1 一般事項 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は、 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。 特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。 (2) コンクリート版の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (3) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は表面から1/2程度の位置に設ける。 また、コンクリート版の厚さが 200mmの場合は表面から 1/3程度の位置に設ける。 (4) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(4) による。 22.5.3 材料 (1) コンクリートは 6章14節[無筋コンクリート] により、コンクリートの種類、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとし、表22.5.1による。 表22.5.1 コンクリート舗装に使用するコンクリート (2) 早強ポルトランドセメントを用いる場合は、特記による。 (3) プライムコート用の乳剤は、 22.4.3(2) による。 (4) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するもので、品質は表22.5.2により、種別は特記による。 特記がなければ、低弾性タイプとする。 表22.5.2 加熱施工式注入目地材の品質 (5) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するものとする。 (6) 溶接金網は、JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づき、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨若しくは降雪が予想される場合又は打込み中のコンクリート温度が2℃を下回

4節 アスファルト舗装/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.4.1 一般事項 22.4.2 舗装の構成及び仕上り 22.4.3 材料 22.4.4 配合その他 22.4.5 施工 22.4.6 試験 22.4.1 一般事項 この節は、アスファルト舗装に適用する。 なお、路盤は、 3節 による。 22.4.2 舗装の構成及び仕上り (1) アスファルト舗装の構成及び厚さは、特記による。 (2) 締固め度は、測定した現場密度が基準密度の94%以上とする。 (3) 表層の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (4) 舗装の平たん性は、特記による。 特記がなければ、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする。 22.4.3 材料 (1) アスファルト (ア) ストレートアスファルトは、JIS K 2207 (石油アスファルト) による。 (イ) 再生アスファルトはJIS K 2207に準ずるものとし、表22.4.1により、種類は特記による。 表22.4.1 再生アスファルトの品質 (注) 1.ここでいう再生アスファルトとは、アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれる旧アスファルトに、新アスファルト及び再生用添加剤を、単独又は複合で添加調整したアスファルトをいう。 2.再生アスファルトの品質は、再生骨材から回収した旧アスファルトに、新アスファルトや再生用添加剤を、室内で混合調整したものとする。 (2) プライムコート用の石油アスファルト乳剤はJIS K 2208 (石油アスファルト乳剤) に基づき、種別はPK-3とする。 (3) 骨材 (ア) 砕石は、JIS A 5001 (道路用砕石) による。 (イ) アスファルトコンクリート再生骨材の品質は、表22.4.2による。 表22.4.2 アスファルトコンクリート再生骨材の品質 (注)1.旧アスファルト含有量及び洗い試験で失われる量は、再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表す。 2.洗い試験で失われる量は、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗い前の

3節 路盤/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.3.1 一般事項 22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り 22.3.3 材料 22.3.4 施工 22.3.5 試験 22.3.1 一般事項 この節は、路床の上に設ける路盤に適用する。 22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り (1) 路盤の厚さは、特記による。 (2) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の 93%以上とする。 (3) 路盤の仕上り面の測定値の平均と設計高さとの許容差は、-8mm以内とする。 (4) 路盤の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 22.3.3 材料 (1) 路盤材料は表22.3.1により、種別は特記による。 表22.3.1 路盤材料の種別、品質等 (2) 路盤に使用する材料は、有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まないものとする。 また、最適な含水比になるよう調整する。 22.3.4 施工 (1) 路盤材料は、一層の敷均し厚さを、締固め後の仕上り厚さが200mmを超えないように敷き均し、適切な含水状態で締め固める。 (2) 路盤の締固めは、所定の締固めが得られる締固め機械で転圧し、平たんに仕上げる。 22.3.5 試験 (1) 路盤の最大乾燥密度は、JIS A 1210 (突固めによる土の締固め試験方法) に基づく試験により確認し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 路盤の締固め完了後、次により、路盤の厚さ及び締固め度の試験を行う。 (ア) 路盤の厚さは、500m2ごと及びその端数につき1か所測定する。 (イ) 路盤の締固め度試験は、次による。 (a) JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づく現場密度を測定する。 (b) 現場密度の測定箇所数は、1,000m2以下は3か所とし、1,000m2を超える場合は、さらに、1,000m2ごと及びその端数につき1か所増すものとする。

2節 路床/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.2.1 一般事項 22.2.2 路床の構成及び仕上り 22.2.3 材料 22.2.4 施工 22.2.5 試験 22.2.1 一般事項 この節は、舗装の路床に適用する。 22.2.2 路床の構成及び仕上り (1) 路床は、路床土及びその上に設ける凍上抑制層又はフィルター層から構成するものとし、その適用、厚さ等は次による。 (ア) 凍上抑制層の適用及び厚さは、特記による。 (イ) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは、特記による。 (ウ) 路床安定処理の適用及び方法は、特記による。 (2) 路床の仕上り面と設計高さとの許容差は、+20mm、-30mm以内とする。 (3) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の 90%以上とする。 22.2.3 材料 (1) 盛土に用いる材料は、特記による。 特記がなければ、 表3.2.1[埋戻し及び盛土の種別] により、種別は特記による。 (2) 凍上抑制層に用いる材料は、 21.2.1[材料](10) に準ずる。 (3) 透水性舗装のフィルター層は、川砂、海砂、良質な山砂等で75μmふるい通過量が 6%以下のものとする。 (4) 路床安定処理用添加材料は表22.2.1により、種類は特記による。 表22.2.1 路床安定処理用添加材料の種類 22.2.4 施工 (1) 路床に不適当な部分がある場合又は路床面に障害物が発見された場合は、路床面から 300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。 なお、工事に支障となる障害物を発見した場合は、監督職員と協議する。 ただし、容易に取り除ける障害物は、この限りでない。 (2) 切土をして路床とする場合は、路床面を乱さないように掘削し、所定の高さ及び形状に仕上げる。 なお、路床が軟弱な場合は、監督職員と協議する。 (3) 盛土をして路床とする場合は、一層の仕上り厚さ 200mm程度ごとに締め固めながら、所定の高さ及び形状に仕上げる。 締固めは、土質及び使用機械に応じ、散水等により締固めに適し

1節 共通事項/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.1.1 一般事項 22.1.2 基本要求品質 22.1.3 再生材 22.1.1 一般事項 この章は、主として構内の舗装工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 22.1.2 基本要求品質 (1) 舗装工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 舗装等は、所定の形状及び寸法を有すること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (3) 舗装の各層は、所定のとおり締め固められ、耐荷重性を有すること。 22.1.3 再生材 各節に再生材の規定がある場合は、再生材を使用する。 ただし、やむを得ない場合は、監督職員と協議する。

3節 街きょ、縁石及び側溝/21章 排水工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

21.3.1 材料 21.3.2 施工 21.3.1 材料 (1) 縁石及び側溝は表21.3.1により、種類、形状及び寸法は特記による。 なお、曲線部には、曲線部ブロックを用いる。 表21.3.1 縁石及び側溝 (2) 現場打ちの場合、コンクリート及び鉄筋は、 21.2.1の(8)及び(9) による。 (3) 地業の材料は、 21.2.1(7) による。 (4) モルタル (ア) 据付け用モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3とする。 (イ) 目地用モルタルは、 22.8.3[材料](5)(イ) による。 (5) 凍上抑制層に用いる材料は、 21.2.1(10) による。 21.3.2 施工 (1) 地業の工法は、 4.6.3[砂利及び砂地業] により、砂利地業の厚さは、特記による。 特記がなければ、厚さ100mmとする。 (2) 現場打ちの場合、コンクリート面は金ごて仕上げとし、水勾配は縦断方向に、水たまりのないよう仕上げる。 (3) 縁石及び側溝は、据付け用モルタルにより、通りよく据え付ける。 目地は、幅 10mm程度とし、モルタルを充填して仕上げる。 (4) 現場打ちの場合で、降雨若しくは降雪が予想される場合又は気温が低い場合、施工及び養生は、 22.5.4[施工](1) 及び 22.5.5[養生](1) による。 (5) 凍上抑制層の敷均しは、 21.2.2(9) による。 (6) 発生土の処理は、 3.2.5[建設発生土の処理] による。

2節 屋外雨水排水/21章 排水工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

21.2.1 材料 21.2.2 施工 21.2.3 試験 21.2.1 材料 (1) 排水管用材料は表21.2.1により、材種、種類・記号、呼び径等は特記による。 表21.2.1 排水管用材料 (注) AS 38は、塩化ビニル管・継手協会の規格である。 (2) 遠心力鉄筋コンクリート管のソケット管をゴム接合とする場合のゴム輪は JIS K 6353 (水道用ゴム) に基づき、種類はⅣ類とする。 (3) 硬質ポリ塩化ビニル管のゴム輪形受口に使用するゴム輪の材料はJIS K 6353に基づき、種類はⅠ類Aとする。 (4) 側塊はJIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品) のマンホール側塊に基づき、形状及び寸法は特記による。 (5) 排水桝、ふたの種類等は、特記による。 ただし、鋳鉄製ふたは空気調和・衛生工学会規格SHASE-S209 (鋳鉄製マンホールふた) に基づき、名称、種類及び適用荷重は特記による。 (6) グレーチングの材質、用途、適用荷重、メインバーピッチ、ボルト固定の有無等は、特記による。 (7) 地業は、次による。 (ア) 砂地業に使用する砂は、 4.6.2[材料](2) による。 (イ) 砂利地業に使用する砂利は 4.6.2[材料](1) により、粒度はJIS A 5001 (道路用砕石) に基づくC-40、C-30 又はC-20 程度のものとする。 (8) 現場打ちの場合のコンクリートは 6章14節[無筋コンクリート] により、コンクリートの種類、設計基準強度及びスランプは特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとし、設計基準強度は18N/mm2、スランプは 15cm又は18cm とする。 ただし、軽易な場合、コンクリートの調合は容積比でセメント1:砂2:砂利4程度とすることができる。 (9) 現場打ちの場合の鉄筋は、 5章2節[材料] により、種類の記号等は、特記による。 特記がなければ、種類の記号は、SD295とする。 (10) 凍上抑制層に用いる材料は、有機物、ごみ等を含まないものとし、特記による。

1節 共通事項/21章 排水工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

21.1.1 一般事項 21.1.2 基本要求品質 21.1.1 一般事項 この章は、構内の屋外雨水排水工事及び街きょ、縁石、側溝等を設置する工事に適用する。 なお、施工方法は、車両の通行が少なく、根切等により乱されていない支持地盤に管路を敷設する場合に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 21.1.2 基本要求品質 (1) 排水工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 敷設された配管、桝等は、所定の形状及び寸法を有すること。 (3) 配管、桝、街きょ、縁石、側溝等は、排水に支障となる沈下や漏水がないこと。

4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み/20章 ユニット及びその他の工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.4.1 一般事項 20.4.2 材料 20.4.3 工法 20.4.4 養生 20.4.1 一般事項 この節は、高さ2m以下の擁壁等の土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 20.4.2 材料 (1) 間知石は表面がほぼ方形に近いもので、控えは四方落としとし、控え長さは面の最小辺の1.2倍以上とし、材種は特記による。 (2) 間知石の表面はほぼ平らなものとし、合端は30mm程度とする。 (3) コンクリート間知ブロックは JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の積みブロックに基づき、種類及び質量区分は特記による。 (4) 地業の材料は、 4.6.2[材料](1) による。 (5) コンクリートは、 6章14節[無筋コンクリート] による。 (6) 目地用モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂2とする。 (7) 水抜きに用いる硬質ポリ塩化ビニル管は、 表21.2.1[排水管用材料] のVPとする。 20.4.3 工法 (1) 土工事は、 3章[土工事] による。 (2) 地業は、 4.6.3[砂利及び砂地業] の砂利地業とする。 (3) 間知石積みは、練積みとし、次による。 (ア) 積み方は布積み又は谷積みとし、適用は特記による。 特記がなければ、谷積みとする。 (イ) 谷積みの天端石及び根石は、表面が五角形の石を用いる。 (ウ) 間知石は可能な限り形状のそろった石を用い、根石、隅石及び天端石は可能な限り大きな石を用いる。 (エ) 石積みは根石から積み始め、合端はげんのう払いを行い、控えが法面に直角になるようにする。 また、可能な限り石面が一様になるように据え付け、裏込めコンクリートを打ち込みながら積み上げる。 なお、石面には、モルタルが付着しないようにする。 (オ) 裏込めコンクリートは、石積み面からコンクリート背面までの厚さを、適切に保つようにする。 (カ) 透水層として裏込め材を用いる場合は、所要の厚さを適切に充填する。 (キ) 1日の積上げ高さは

3節 プレキャストコンクリート工事/20章 ユニット及びその他の工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.3.1 一般事項 20.3.2 材料 20.3.3 製作 20.3.4 取付け方法 20.3.1 一般事項 この節は、手すり、段板、ルーバー等の簡易なプレキャストコンクリートの工場製品の工事に適用する。 20.3.2 材料 (1) コンクリートは 表6.2.1[コンクリートの類別] のⅡ類に準ずるものとし、材料は 6章3節[コンクリートの材料及び調合] による。 (2) 鉄筋は、 5章2節[材料] による。 (3) 補強鉄線はJIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網に基づき、径及び網目寸法は特記による。 (4) 取付け金物には、防錆処理を行う。 ただし、コンクリートに埋め込まれる部分は除く。 20.3.3 製作 (1) 調合は、次による。 (ア) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、特記による。 特記がなければ、水セメント比 55%以下、単位セメント量の最小値 300㎏/m3を満足するように調合強度を定める。 (イ) 所定のスランプは、12cmとする。 なお、スランプの許容差は、 表6.5.1[スランプの許容差] による。 (ウ) (ア)及び(イ)以外は、 6章[コンクリート工事] による。 (2) 見え掛りとなる部分の型枠は、適切な仕上りを得られるものとする。 (3) せき板は、表面を平滑に仕上げ、目違い、ひずみ、傷、穴等のないものとする。 (4) 鉄筋の組立は、次による。 (ア) 配筋は、特記による。 特記がなければ、配筋を定めた計算書を、監督職員に提出する。 (イ) 鉄筋は、所定の形状に配筋のうえ、鉄筋交差部を緊結し、必要に応じて、溶接する。 (ウ) 鉄筋の最小かぶり厚さは、 5.3.5[鉄筋のかぶり厚さ及び間隔] による。 (5) 取付け金物は、コンクリートに打込みとする。ただし、監督職員の承諾を受けて、あと付けとすることができる。 (6) 製品が所定の強度に達するまで、必要に応じて、蒸気養生等を行う。

2節 ユニット工事等/20章 ユニット及びその他の工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.2.1 一般事項 20.2.2 フリーアクセスフロア 20.2.3 可動間仕切 20.2.4 移動間仕切 20.2.5 トイレブース 20.2.6 手すり 20.2.7 階段滑り止め 20.2.8 床目地棒 20.2.9 黒板及びホワイトボード 20.2.10 鏡 20.2.11 表示 20.2.12 タラップ 20.2.13 煙突ライニング 20.2.14 ブラインド 20.2.15 ロールスクリーン 20.2.16 カーテン及びカーテンレール 20.2.1 一般事項 この節は、現場において取付けを行うユニット製品類の工事に適用する。 20.2.2 フリーアクセスフロア (1) 適用範囲 この項は、事務室、電子計算機室等に用いるフリーアクセスフロアに適用する。 (2) 材料等 (ア) フリーアクセスフロア及び表面仕上材の寸法、フリーアクセスフロア高さ、耐震性能、所定荷重、帯電防止性能、漏えい抵抗は、特記による。 (イ) フリーアクセスフロアの試験方法はJIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)に基づき、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。 特記がなければ、次による。 (a) 耐荷重性能は、JIS A 1450に基づく静荷重試験において、変形が5.0mm以下、残留変形が3.0mm以下であること。 (b) 耐衝撃性能は、JIS A 1450に基づく衝撃試験において、残留変形が 3.0mm以下及び損傷がないこと。 (c) ローリングロード性能は、JIS A 1450に基づくローリングロード試験において、残留変形が 3.0㎜以下であること。 (d) 耐燃焼性能は、次のいずれかによる。 ① 建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたもの。 ② JIS A 1450に基づく燃焼試験において、燃焼終了後の残炎時間が 0秒であること。

1節 共通事項/20章 ユニット及びその他の工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.1.1 一般事項 20.1.2 基本要求品質 20.1.1 一般事項 この章は、現場で取付けを行うユニット及びプレキャストコンクリート並びに間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 20.1.2 基本要求品質 (1) ユニット及びその他の工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 製品は、所定の位置及び取付け方法で設置され、所要の仕上り状態であること。 (3) 製品は、使用性、耐久性等に対する有害な欠陥がないこと。

9節 断熱・防露/19章 内装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.9.1 一般事項 19.9.2 施工一般 19.9.3 断熱材打込み工法 19.9.4 断熱材現場発泡工法 19.9.1 一般事項 この節は、断熱材の打込み及び現場発泡工法に適用する。 19.9.2 施工一般 火気、有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に基づき、適切に行う。 19.9.3 断熱材打込み工法 (1) 材料 (ア) 断熱材はJIS A 9521 (建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは特記による。 なお、フェノールフォーム断熱材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (イ) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は、断熱材の製造所の指定する製品とする。 ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (ウ) 材料の保管は、日射、温度、湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。 (2) 工法は、次による。 (ア) 断熱材は、座付き釘等により、型枠に取り付ける。 (イ) 配筋等を行う際は、断熱材に損傷を与えないように適切に養生を行う。 (ウ) コンクリートを打ち込む際は、棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。 (エ) 型枠取外し後、断熱材の損傷、付着不良があった場合は、直ちに補修する。 (オ) 開口部等のモルタル詰めの部分及び型枠緊張用ボルト、コーンの撤去跡は、断熱材を張り付けるか、又は、19.9.4により断熱材を充填する。 19.9.4 断熱材現場発泡工法 (1) 断熱材は難燃性を有するものとし、JIS A 9526 (建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)に基づき、種類はA種1又はA種1Hとし、適用は特記による。 (2) 断熱材の吹付け厚さは、特記による。 なお、吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。 確認ピンの本数は、スラブ又は壁面の場合は5m2程度に付き1か所以上、柱又は梁の場合は1面に付きに各1か所以上とし、確認ピ

8節 壁紙張り/19章 内装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.8.1 一般事項 19.8.2 材料 19.8.3 施工 19.8.1 一般事項 この節は、モルタル面、コンクリート面及びボード面に施す壁紙張りに適用する。 19.8.2 材料 (1) 壁紙はJIS A 6921 (壁紙) に基づき、種類は特記による。 また、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は特記による。 ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (2) 接着剤はJIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) に基づく2種1号又は2種2号とし、使用量は固形換算量 (乾燥質量) 15g/m2以上、60g/m2以下とする。 (3) 素地ごしらえに用いるパテ及び吸込止め (シーラー) は、壁紙専用のものとする。 (4) 湿気の多い場所、外壁内面のせっこうボード直張り下地等の場合は、防かび剤入り接着剤を使用する。 (5) 下地に使われる釘、小ねじ等の金物類は、黄銅製、ステンレス製等を除き、錆止め処理をする。 19.8.3 施工 (1) モルタル面及びせっこうプラスター面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは 表18.2.4[モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ] により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 (2) コンクリート面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは 表18.2.5[コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ] により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 (3) せっこうボード面の素地ごしらえ及びけい酸カルシウム板面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは、 表18.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ] により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。 (4) 壁紙の張り付けにあたり、素地面が見え透くおそれのある場合は、素地面の色調を調整する。 (5) 張付けは、壁紙を下地に直接張り付けるものとし、たるみ、模様等の食違いのないよう、裁ち合わせて張り付ける。 (6) 建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けた壁紙に

7節 せっこうボード、その他ボード及び合板張り/19章 内装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.7.1 一般事項 19.7.2 材料 19.7.3 工法 19.7.1 一般事項 この節は、せっこうボード、その他ボード及び合板を用いて、天井及び壁の仕上げを行う工事に適用する。 19.7.2 材料 (1) せっこうボード、その他のボードは表19.7.1により、種類、厚さ等は特記による。 ただし、パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 なお、天井及び壁に使用するものは、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。 表19.7.1 ボードの規格 (注) ボード表面への化粧張り仕上げ等は、特記による。 (2) 合板 (ア) 「合板の日本農林規格」に基づき、種類等は、次による。 天井及び壁に使用する合板は建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、接着の程度は湿潤状態となる場所に使用する場合は1類、その他を2類とする。 (a) 普通合板は「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」に基づき、表板の樹種名、板面の品質及び厚さは特記による。 なお、防虫処理を行う場合は、特記による。 (b) 天然木化粧合板は「合板の日本農林規格」第8条「天然木化粧合板の規格」に基づき、化粧板の樹種名及び厚さは特記による。 なお、防虫処理を行う場合は、特記による。 (c) 特殊加工化粧合板は「合板の日本農林規格」第9条「特殊加工化粧合板の規格」に基づき、化粧加工の方法 (オーバーレイ、プリント、塗装等) 、表面性能及び厚さは特記による。 なお、防虫処理を行う場合は、特記による。 (イ) ホルムアルデヒド放散量等は、特記による。 特記がなければ、次のいずれかによる。 (a) F☆☆☆☆ (b) 非ホルムアルデヒド系接着剤使用(普通合板及び天然木化粧合板に限る。) (c) 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 (天然木化粧
このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。