23.5.1 一般事項 23.5.2 植栽基盤 23.5.3 材料 23.5.4 工法 23.5.5 新植樹木、芝及び地被類の枯補償 23.5.1 一般事項 この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。 ただし、屋上緑化システムの適用は、保護コンクリートがある場合に限る。 23.5.2 植栽基盤 (1) 屋上緑化システムは、次による。 (ア) 屋上緑化システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されるものとする。 (イ) 土壌層の厚さは、特記による。 (2) 屋上緑化軽量システムは、次による。 (ア) 屋上緑化軽量システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されるものとし、その工法はシステムの製造所の仕様による。 (イ) 植栽基盤の質量は、60㎏/m2以下とする。 23.5.3 材料 (1) 屋上緑化システムの各構成層の材質及び性能は、次の(ア)から(オ)までによる。 なお、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ア) 耐根層 (a) 長期 (2年以上) にわたり、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力を有するものとする。 また、重ね合せ部についても同等の性能を有するものとする。 (b) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。 (イ) 耐根層保護層 (a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。 なお、耐根層を保護コンクリート (絶縁シートも含む。) の下に設ける場合は、保護コンクリートを耐根層保護層とすることができる。 (b) 施工中及び施工後において、防水層及び耐根層を保護する性能を有するものとする。 (ウ) 排水層 排水層は次により、種類は特記による。 (a) 軽量骨材 ① 透水排水管
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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